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65歳になった時の年金

ページID:0001948 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、次の1~5のような受給資格期間を合わせて10年以上ある方が65歳になったときに受け取れます。

【受給資格期間】

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間および任意加入期間を含む)
  2. 保険料の全額免除を受けた期間
  3. 保険料の一部免除を受け、残りの保険料を納付した期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金保険(又は共済組合等)に加入していた期間
  5. 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)

「カラ期間」の例

  • 海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間
  • 昭和61年4月以前の婚姻期間中で、配偶者が厚生年金(又は共済組合等)に加入しており、国民年金に任意加入していなかった期間

受けられる年金額

816,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)
(注)813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

受給金額の計算

816,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)(注)×(ア+イ+ウ+エ+オ)/加入可能年数×12
(注)813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

年金給付割合
  平成21年4月分~ (平成21年3月分まで)  
保険料納付月数 ×1 (×1) …ア
全額免除月数 ×2分の1 (×3分の1) …イ
4分の3免除月数 ×8分の5 (×2分の1) …ウ
2分の1免除月数 ×4分の3 (×3分の2) …エ
4分の1免除月数 ×8分の7 (×6分の5) …オ

(注)大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取れますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。
また、令和4年4月1日より繰り下げ上限が70歳から75歳までに変更となりました。
詳しくは日本年金機構のサイト「年金の繰上げ・繰下げ受給​」をご覧下さい。<外部リンク>